2007-06-13 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
これは、事業譲渡等が破産債権者の利益に重大な影響を有する換価行為でありますから、裁判所の許可に係らしめ、その当否を判断するということにしているものであります。 事業譲渡等の例としては、具体的には、破産者が法人である場合において、黒字の事業部門を他者に譲渡して、その対価を配当することによって債務の弁済に充てる場合などが想定されているわけであります。
これは、事業譲渡等が破産債権者の利益に重大な影響を有する換価行為でありますから、裁判所の許可に係らしめ、その当否を判断するということにしているものであります。 事業譲渡等の例としては、具体的には、破産者が法人である場合において、黒字の事業部門を他者に譲渡して、その対価を配当することによって債務の弁済に充てる場合などが想定されているわけであります。
○千葉最高裁判所長官代理者 サービサーの回収行為につきましては、これは、監督官庁が適正な監督権の行使で適正な業務遂行の確保を図っていくということになろうかと思いますが、裁判所といたしましては、破産管財人の債権の換価行為自体がちゃんと行われるかどうかということが非常にポイントになるわけでございまして、破産手続などの適正、円滑な進行という観点からチェックをするということになるわけでございます。